第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、新潟県里親会(以下「本会」という。)という。
2 本会の通称を萌木の会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長の住所地におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員の相互扶助と支援、児童養育者としての資質向上及び里親制度の普及啓発を図り、もって児童福祉事業の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)児童福祉の向上を図る事業
(2)会員の児童養育者としての資質向上のための研修等の開催
(3)会員の相互扶助と支援
(4)里親制度の普及啓発に関する事業
(5)社会福祉関係機関及び団体との連絡協調
(6)その他目的達成に必要な事業
(祝金・見舞金等)
第5条 第4条第1号及び第3号に規定する事業として会員又は養育里子に本会名をもって、祝金・見舞金・弔慰金(以下「祝金等」という。)を贈る。
2 前項に規定する祝金等の支給基準等は、別に定める。
第3章 会 員
(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員 新潟県内に居住する養育里親・専門里親・親族里親・養子縁組里親の認定を有する者
(2)賛助会員 正会員以外であって会の趣旨に賛同する者
(入会)
第7条 本会に会員として入会するときは、別記様式1により、会長に届け出るものとする。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、書面をもって本人にその理由を通知しなければならない。
(会費)
第8条 本会の会員は、第23条に規定する会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)会員が死亡したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、別記様式2を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
(1)法令または会則等に違反したとき。
(2)会員個人の私的流用に使用したとき。
(3)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に、予めその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の個人情報の取扱いについて)
第12条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
(登録情報の変更)
第13条 会員は、会員区分、住所、氏名、連絡先など登録した事項に変更のあるときは、別記様式3により、会長へ届け出るものとする。
第4章 役 員
(役員の種別及び定数)
第14条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上
(3)理事 7名以上
(4)監事 2名
(役員の選任)
第15条 前条の役員は、理事会において正会員より選任する。
2 会長は、理事会にて選任する。
3 副会長、理事、監事は、会長が選任する。
4 監事は理事と兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成して会務を執行し、支部活動の中心となって活動する。
(4)監事は、会務及び会計の監査を行う。また、理事会で意見を述べることができる。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後、新役員就任までの期間、その職務を代行する。
(事務局)
第18条 本会に事務局を置き、会務及び会計の業務を処理する。
2 事務局は、会長、副会長で構成する。また、会長が必要と認めた場合は、理事の中から事務局員を選任することができる。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第19条 理事会は、理事をもって構成し、会長が議長となる。また、会長は議長を指名できる。会長が必要と認めた場合は、理事以外の役員等に対し理事会への出席を求めることができる。
2 理事会は、会長が必要に応じてこれを招集する。また、役員の3分の1以上から要請があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
3 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって開会する。ただし、出席できない場合は、予め通知された事項について他の構成員にその権限を委任または紙面表決することができる。
4 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 理事会は次の事項を審議し、総会に諮る。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)会則の制定及び改廃に関する事項
(4)役員の変更に関する事項
(5)その他会の運営に関する重要事項
(理事会の議事録)
第20条 理事会の議事は、次の事項を記載して議事録を作成し、事務局で保管するものとする。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3)決議事項
(4)議事の経過、議決の結果
第6章 総 会
(総会の種類・権能・開催・議決)
第21条 本会の総会は、最終議決機関である。
2 会長は、毎年1回通常総会を開催し、必要があるときは、臨時総会を招集できる。
3 総会は、出席会員のうちから議長を選任し、次の事項を審議し出席正会員の過半数の賛成をもって議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)会則の制定及び改廃に関する事項
(4)役員の変更に関する事項
(5)会員の除名に関する事項
(6)その他会の運営に関する重要事項
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第7章 資産・会計
(経費)
第22条 本会の経費は、会費、補助金、配分金、寄付金をもってこれに充てる。
(会費)
第23条 会員は、次の区分により会費を納入しなければならない。ただし、初年度の納入を免除することができる。
(1)正会員 年額 7,000円(一世帯)
(2)賛助会員 一口 1,000円
(会計の原則)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
2 事務局は活動予算を作成し、理事会の決議を経なければならない。
3 事務局は活動決算書を作成し、財産目録など、監事の監査を受け、理事会において決議を経なければならない。
4本会の会計に関する書類は事務局で保管する。
(拠出金品の不返還)
第25条 すでに納入した会費及び拠出金品は、返還しない。
第8章 支 部
(支部)
第26条 本会に、次項に定める支部を設置する。
2 支部は次に定める会員をもって構成する。
(1)新潟北支部
中央児童相談所及び新発田児童相談所管内に居住する会員
(2)新潟南支部
長岡児童相談所、南魚沼児童相談所及び上越児童相談所管内に居住する会員
(3)新潟支部
新潟市児童相談所管内に居住する会員
(支部による協力)
第27条 支部は、本会の事業について、支部内での実施にあたり、理事会の求めに応じて協力しなければならない。
2 支部は支部活動において、役員以外に支部役員を置くことができる。
第9章 相談役
第28条 本会に、相談役を置くことができる。
附 則
1 この会則は令和4年7月16日より施行する。
2 新潟県里親会会則は廃止する。
附 則
1 この会則は令和6年6月22日より施行し、令和6年4月1日から適用する。